SustinaPlus公式パートナー規約
2026年3月12日 制定
第1条(適用)
本規約は、株式会社エナジーコネクトが運営するサステナビリティ推進プログラム「SustinaPlus」に関する利用規約(以下「利用規約」といいます。)に定める本プログラムのうち、協賛者に係る公式パートナーシッププログラム(以下「本パートナープログラム」といいます。)への参加条件、パートナーの権利義務、本パートナープログラムに付随して当社が実施する報奨プログラムその他の運営条件を定めるものです。
本パートナープログラムは、利用規約に定める本プログラムの目的の下、当社の理念および趣旨に賛同する者が、公式パートナーとしてプログラム特典の提供その他当社所定の協賛活動を通じて、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals。以下「SDGs」といいます。)に関連する活動を支援し、SustinaPlusの普及および発展に寄与するためのプログラムです。
本規約は、利用規約、プライバシーポリシー、広告に関する特則、当社所定のパートナーシップポリシー、ガイドライン、パートナーコンソール上の運用ルールその他当社が別途定める条件とともに、本パートナープログラムに関する契約条件を構成します。
前項に掲げる条件と本規約の内容が抵触する場合、本パートナープログラムに関する限度で本規約が優先して適用されます。ただし、利用規約に定める本プログラム全体に関する基本条件、定義その他の共通事項については、利用規約の定めを優先します。
第2条(定義)
本規約において使用する用語のうち、利用規約に定義のある用語は、別段の定めがない限り、利用規約における意味を有します。
本規約において、次の各号の用語はそれぞれ次の意味を有します。
- 「本パートナープログラム」とは、利用規約に定める本プログラムの一部を構成する、協賛者に係る公式パートナーシッププログラムをいいます。
- 「パートナー」とは、利用規約に定める協賛者のうち、当社が本パートナープログラムへの参加を承認し、当社所定の方法によりプログラム特典を設定し、公開し、又は提供する者をいいます。
- 「パートナーコンソール」とは、パートナーがプログラム特典の登録、変更、停止、公開、確認その他当社所定の操作を行うための管理機能をいいます。
- 「対象月」とは、日本標準時に基づく各暦月をいいます。
- 「報奨プログラム」とは、当社が本パートナープログラムに関連して実施する、パートナーの称号ランク別特典提供実績その他当社所定の基準に基づき、月次で報奨金額を算定し支払うプログラムをいいます。
- 「称号ランク」とは、当社がSustinaPlus上で定めるサポーターの称号区分をいいます。
第3条(参加資格および表明保証)
本パートナープログラムへの参加を希望する者は、利用規約に基づく参加者としての登録を完了した上で、当社所定の申込手続を行い、当社の承認を受けなければなりません。
パートナーは、申込時および参加期間中、次の各号を表明し、保証します。
- 当社に提供する情報が真実、正確かつ完全であること。
- プログラム特典、広告素材、ロゴ、商号、商標、説明文その他当社へ提供する一切の素材につき、必要な権利を適法に保有し、又は利用許諾を受けていること。
- 反社会的勢力に該当せず、これと一切の関係を有しないこと。
- 法令、行政指導、業界自主基準、公序良俗および本パートナープログラムの趣旨に適合した健全な事業運営を行うこと。
パートナーは、前項に変更が生じた場合、直ちに当社へ通知しなければなりません。
第4条(申込み、審査および登録)
当社は、本パートナープログラムの申込者に対し、本人確認、事業実在確認、反社会的勢力の該当性確認、営業内容確認、資料提出、ヒアリングその他当社が必要と判断する確認を求めることができます。
当社は、申込者が当社所定の基準を満たすと判断した場合に限り、本パートナープログラムへの参加を承認します。
当社は、承認可否、審査経過および審査理由を開示する義務を負いません。
当社は、登録後であっても、申込情報の虚偽、不備、疑義又は本規約若しくは利用規約違反が判明した場合、登録の保留、停止又は取消しを行うことができます。
第5条(費用負担)
当社が別途明示しない限り、本パートナープログラムへの参加に関して、協賛金、加盟金、月額利用料その他の参加対価は発生しません。
プログラム特典の提供原価、運営費用、通信費、端末費用、税金、公租公課、ウォレット利用料、ガス代、決済手数料その他本パートナープログラムへの参加又は利用に伴いパートナー側に生じる費用は、パートナーが負担します。
第6条(プログラム特典の設定および提供)
パートナーは、パートナーコンソール上で、対象称号ランク、提供期間、数量制限、利用条件、内容説明その他当社所定事項を設定し、自己の責任においてプログラム特典を公開し、又は提供するものとします。
プログラム特典は、現実に提供可能であり、内容が明確で、法令および公序良俗に適合し、第三者の権利を侵害しないものでなければなりません。
パートナーは、自己が設定したプログラム特典、商品、役務、接客、安全管理、返品返金対応、法令表示、問い合わせ対応その他これらに関連する事項について、自己の責任と費用により対応します。
当社は、プログラム特典の内容、表現、提供方法又は運用が不適切であると判断した場合、事前通知の有無を問わず、公開拒否、修正依頼、掲載停止、提供停止その他必要な措置を講じることができます。
第7条(プログラム特典の継続、変更および停止)
パートナーは、一度公開したプログラム特典を、公開開始日から起算して最低1か月継続するものとします。
パートナーがプログラム特典を停止し、又はサポーターに不利益となる内容変更を行う場合、原則として、終了予定日の1か月前までに、パートナーコンソール上で当社所定の設定変更を完了しなければなりません。
法令変更、安全確保、天災、感染症、供給途絶、行政指導その他やむを得ない事由により前項の期間を遵守できない場合、パートナーは直ちに当社へ通知し、当社の指示に従うものとします。
前各項に違反した場合、当社は、報奨金の減額又は不支給、特典掲載停止、パートナー資格停止その他必要な措置を講じることができます。
第8条(掲載、広告、ロゴ等の利用)
当社は、本パートナープログラムの運営、広報、利用促進、掲載管理その他当社が合理的に必要と判断する目的のため、パートナーの商号、屋号、ロゴ、商標、紹介文、写真、広告素材、プログラム特典情報その他パートナーが提供した素材を、無償かつ非独占的に使用し、複製し、表示し、掲載し、編集し、リサイズし、トリミングし、又は技術的改変を行うことができます。
パートナーは、前項の利用に必要な権利処理が完了していることを保証します。
当社は、広告の掲載位置、表示順位、露出量、閲覧数、クリック数、コンバージョン数、来店数、売上その他一切の成果を保証しません。
当社は、法令対応、品質確保、システム保守、障害対応、運営判断その他合理的理由により、掲載内容の修正依頼、掲載の中断、停止、終了、条件変更その他必要な措置を行うことができます。
第9条(アカウント管理およびデータ利用)
パートナーは、パートナーコンソールのログイン情報、ウォレット情報、端末その他本パートナープログラムの利用に必要な情報を自己の責任で管理するものとします。
パートナーは、本パートナープログラムを通じて取得したサポーターに関する情報を、プログラム特典の提供、利用確認、問い合わせ対応その他当社が許容する範囲でのみ利用し、別途適法な根拠なく、第三者提供、二次利用、営業目的利用又は本パートナープログラム外利用をしてはなりません。
パートナーは、不正アクセス、情報漏えい、なりすましその他のセキュリティ事故が判明し、又はそのおそれがある場合、直ちに当社へ通知し、被害拡大防止に協力するものとします。
第10条(報奨プログラムの位置付け)
当社は、本パートナープログラムの活性化および適正なプログラム特典の提供を促進する目的で、報奨プログラムを実施することがあります。
報奨プログラムは、パートナーの雇用、代理店、委任、フランチャイズ、継続的収益保証その他これらに類する法的地位を付与するものではなく、また将来にわたる実施、同一条件での継続、一定額の支払い、最低支払額、最低発行数又は最低評価を保証するものでもありません。
当社は、報奨プログラムに関する別表、細則、ガイドライン又は仕様を定めることができます。
第11条(対象月、原資および基準単価)
報奨プログラムは、対象月ごとに集計し、算定するものとします。
対象月における報奨金原資は、利用規約に定める本プログラム全体における当該月のプロジェクトトークン新規発行数に、当社が別途定める基準単価を乗じて算出します。
基準単価は、本パートナープログラムの継続可能性、プロジェクトトークンの発行状況、パートナーの参加状況、報奨プログラム運営コスト、不正対策コスト、市場環境、法令、会計又は税務上の要請その他関連する合理的事情を総合考慮して、当社が決定し、別表1に定めるものとします。
当社は、前項の基準単価を変更する場合、原則としてその効力発生日の30日前までに、変更後の基準単価、適用開始月および変更理由の概要を、パートナーコンソール表示、電子メールその他当社所定の方法により周知するものとします。
変更後の基準単価は、適用開始月以後に開始する対象月について適用し、既に終了した対象月には遡及して適用しません。
パートナーが前項の変更に同意しない場合、パートナーは、適用開始月の前日までに当社所定の方法により本パートナープログラムから退会することができます。
本条第2項の「プロジェクトトークン新規発行数」とは、対象月中に当社記録上新たに発行されたプロジェクトトークン数のうち、当社が有効と認めたものをいい、次の各号に該当するものは、当社の判断により全部又は一部を除外できます。
- キャンセル、取消、返金、無効化、差戻し又は後日修正の対象となったもの
- テストデータ、管理用発行、補填用発行、検証用発行その他通常利用に基づかないもの
- 不正、異常値、自己取引、通謀、機械的生成、重複計上その他本報奨プログラムの趣旨に反すると当社が合理的に判断するもの
前各項にかかわらず、対象月における有効な新規発行数が0である場合、又は当社が報奨プログラムを休止若しくは停止した場合、当該月の報奨金原資は0円とします。
第12条(月間有効提供件数)
パートナーごと、かつ称号ランクごとに、対象月内の月間有効提供件数を集計します。
月間有効提供件数は、同一パートナー、同一称号ランク、同一サポーター、同一日本標準時日付の組合せについて1件として計上します。
同一サポーターが同一日に同一パートナーから同一称号ランクのプログラム特典提供を複数回受けた場合であっても、当該日の計上件数は1件とします。
キャンセル、返金、後日取消その他当社が無効と判断した提供は、月間有効提供件数に含めません。
月間有効提供件数の集計は、当社のシステムログ、利用履歴、取消履歴、決済履歴、ブロックチェーン記録その他当社が合理的に採用する記録に基づいて行い、明白な誤りがある場合を除き、当社記録を優先します。
第13条(件数逓減および月間評価スコア)
同一パートナーの同一称号ランクにおける月間有効提供件数には、次の件数逓減を適用します。
- 1件目から5件目まで 1件を1件分として計上
- 6件目から15件目まで 1件を0.6件分として計上
- 16件目以降 1件を0.3件分として計上
月間有効提供件数を n とした場合、件数逓減適用後の件数 D(n) は、次のとおりとします。
- n ≤ 5 のとき D(n)=n
- 6 ≤ n ≤ 15 のとき D(n)=5+0.6×(n-5)
- n ≥ 16 のとき D(n)=11+0.3×(n-15)
各称号ランクの称号係数は、別表2に定めるとおりとします。
パートナー p の月間評価スコア S(p) は、各称号ランク r について、称号係数 C(r) と件数逓減適用後件数 D(N(p,r)) を乗じた値を合算して算出し、式で表すと次のとおりとします。
S(p)=Σ[C(r)×D(N(p,r))]
第14条(配分率および報奨金額)
全パートナーの月間評価スコア合計を ΣS とし、パートナー p の配分率を S(p)÷ΣS とします。
対象月の報奨金額 R(p) は、報奨金原資 P に配分率を乗じて算出し、式で表すと次のとおりとします。
R(p)=P×S(p)/ΣS
ΣS が0である場合、すべてのパートナーの当該月報奨金額は0円とします。
円未満端数の処理は、当社所定の方法により行うものとし、合計差額が生じた場合の調整方法も当社所定の方法によるものとします。
第15条(不正排除、異常値除外および裁量判定)
当社は、報奨プログラムの適正運営のため、次の各号に該当し、又は該当するおそれがある取引、提供又はデータを、月間有効提供件数、月間評価スコア、配分率、報奨金原資又は報奨金額の算定対象から除外し、又は減額調整することができます。
- 虚偽、仮装、通謀、自己取引、関連当事者間取引、相互付け替え、実体のない利用
- 同一人又は実質同一主体による複数アカウント利用
- bot、自動化、スクリプトその他機械的手段による利用
- 低ランク特典の不自然な反復その他点数稼ぎを主たる目的とする利用
- 本規約、利用規約、法令又は当社ガイドラインに違反する行為
- 前各号に準ずるものとして、当社が報奨プログラムの趣旨に反すると合理的に判断する行為
当社は、前項の確認のため、資料提出、説明、追加確認、現地確認その他必要な協力を求めることができます。
パートナーが前項に協力しない場合、当社は、当該月又は当該パートナーに関する集計を保留し、減額し、又は0円とすることができます。
当社の判定は、明白な計算誤りがある場合を除き、最終的なものとします。
第16条(確定、通知、異議申立ておよび支払い)
当社は、対象月終了後、原則として翌月3日(日本標準時)に当該月の月次集計を行い、各パートナーの報奨金額を確定します。
当社は、確定結果をパートナーコンソール表示、電子メールその他当社所定の方法により通知します。
パートナーは、前項の通知日から14日以内に、合理的根拠資料を添えて当社所定の方法により異議を申し立てることができます。期間内に異議がない場合、当該確定結果に同意したものとみなします。
報奨金は、当社が定める方法により、パートナーが事前に登録したウォレットアドレスに対し、JPYC(日本円連動型ステーブルコイン)により送金する方法で支払います。
前項の送金は、原則として本条第1項の報奨金額確定後速やかに支払うものとします。ただし、システム障害、ブロックチェーンネットワークの混雑、ウォレット不具合、セキュリティ確認その他合理的理由により送金が遅延する場合があります。
パートナーがウォレットアドレスを登録していない場合、当社は当該月の報奨金の送金を留保することができます。対象月終了日から30日以内にウォレットアドレスが登録されない場合、当該対象月の報奨金請求権は失効するものとします。
ブロックチェーン上で送金が実行された時点で、当社の支払義務は履行されたものとみなします。ウォレットの管理および秘密鍵の管理は、パートナーの責任において行うものとします。
報奨金の受領に関する税務申告および公租公課の負担は、パートナーの責任において処理するものとします。
第17条(支払留保、再計算、返還および相殺)
当社は、不正調査、法令対応、システム障害、計算誤りの疑い、資料未提出、アカウント審査未了、苦情対応その他合理的理由がある場合、報奨金の全部又は一部の確定又は支払いを留保することができます。
当社は、計算誤り、重複払い、不正受領、無効取引の混入その他合理的理由が判明した場合、支払後であっても、対象月終了日から12か月以内に再計算を行い、過払分の返還を求め、又は将来の報奨金その他当社がパートナーに支払うべき金額と相殺することができます。
不正行為、虚偽申告又は隠匿行為が関与する場合、前項の期間制限は適用しません。
パートナーは、当社から返還請求を受けた場合、当社指定期限までに返還しなければなりません。
第18条(記録保持および監査協力)
パートナーは、プログラム特典の設定内容、提供実績、取消・返金履歴、問合せ対応履歴、関連帳票その他当社が指定する資料を、対象月終了後2年間保存するものとします。
当社は、本規約遵守状況、報奨プログラムの適正性、法令遵守状況その他の確認のため、合理的範囲で資料提出、説明、ヒアリング、現地確認その他の監査協力を求めることができます。
パートナーは、当社の監査又は確認に誠実に協力するものとします。
第19条(禁止行為)
パートナーは、次の各号の行為をしてはなりません。
- 登録情報、特典内容、広告表示、営業情報その他について虚偽又は誤認惹起的表示を行うこと
- 提供可能性のないプログラム特典を掲載すること
- 掲載内容と異なる内容でプログラム特典を提供し、又は正当な理由なく提供を拒否すること
- サポーター情報を本パートナープログラム外で不正利用すること
- 報奨プログラムの算定を操作し、又は操作しようとすること
- 当社若しくは第三者の知的財産権、人格権、信用その他権利利益を侵害すること
- 法令、公序良俗又は本規約に違反すること
- 前各号に準ずる行為として当社が不適切と判断すること
第20条(停止、解除および資格取消)
当社は、パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合、事前通知又は催告なく、本パートナープログラムの全部又は一部の利用停止、特典掲載停止、報奨金不支給、アカウント停止、資格取消その他必要な措置を講じることができます。
- 本規約、利用規約、法令又は当社ガイドラインに違反した場合
- 第3条の表明保証に違反し、又は違反のおそれがある場合
- 審査、確認、監査、資料提出要請に応じない場合
- プログラム特典の履行不全、苦情多発、信頼毀損その他運営上重大な支障がある場合
- 反社会的勢力との関係が判明した場合
- 支払停止、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合
- 当社からの連絡に継続して応答しない場合
- 前各号のほか、当社が本パートナープログラムへの参加を不適当と合理的に判断した場合
前項の措置によりパートナーに損害が生じても、当社は責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
本条に基づく措置は、当社による損害賠償請求を妨げません。
第21条(非独占・非代理・関係否認)
本パートナープログラムは、当社とパートナーとの間に、組合、共同事業、代理、委任、雇用、販売代理店、フランチャイズその他これらに類する法的関係を成立させるものではありません。
パートナーは、当社を代理し、当社を拘束し、又は当社名義で何らかの表示、契約締結若しくは保証を行う権限を有しません。
当社は、パートナーに対し、独占権、地域独占、最低送客数、最低表示回数、最低売上、最低報奨金額その他の保証を行いません。
第22条(秘密保持)
パートナーは、本パートナープログラムに関連して知り得た当社の非公知情報、技術情報、営業情報、審査情報、集計ロジック、不正対策情報その他当社が秘密として取り扱う情報を、当社の事前承諾なく第三者へ開示又は漏えいしてはなりません。
前項は、法令に基づく開示義務がある場合を除きますが、その場合でも、可能な限り事前に当社へ通知し、開示範囲を必要最小限にとどめるものとします。
本条は、本パートナープログラム終了後も3年間有効に存続します。
第23条(損害賠償、補償および責任制限)
パートナーは、自己の行為、プログラム特典、広告表示、商品・役務、資料、権利侵害、法令違反又は本規約違反に起因して当社又は第三者に生じた損害、損失、費用、請求、行政対応、訴訟対応その他一切の不利益を賠償し、又は補償するものとします。これには合理的な弁護士費用を含みます。
当社は、故意又は重過失がある場合を除き、本パートナープログラムに関連してパートナーに生じた間接損害、特別損害、逸失利益、営業機会損失、データ消失損害その他の拡大損害について責任を負いません。
当社が責任を負う場合であっても、当社の賠償責任は、当該損害発生月の直前12か月間に当社が当該パートナーから現実に受領した対価総額があるときはその総額、ないときは10万円を上限とする、現実に生じた通常損害に限られます。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
ブロックチェーン、外部ウォレット、通信環境、OS、第三者サービス、外部決済基盤、外部APIその他当社の管理外の事由に起因する不具合、遅延、失敗、価格変動、送付不能又は損害について、当社は責任を負いません。
第24条(本パートナープログラムおよび本規約の変更等)
当社は、法令変更、サービス内容の変更、技術的必要性、セキュリティ対応、不正対策、経済情勢の変化、運営上の必要その他合理的理由がある場合、本パートナープログラムの内容、報奨プログラム、称号係数、基準単価、細則又は本規約を変更し、追加し、削除し、停止し、又は終了することができます。
当社は、前項の変更等を行う場合、当社ウェブサイト、パートナーコンソール、電子メールその他適切な方法で周知します。パートナーに重大な不利益を及ぼす変更については、緊急の場合を除き、原則として効力発生日の30日前までに周知するものとします。
パートナーが変更後も本パートナープログラムに参加し、又はパートナーコンソールその他本サービスを継続利用した場合、変更後の条件に同意したものとみなします。
当社は、本パートナープログラム又は本規約の変更、停止又は終了によりパートナーに生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第25条(退会、譲渡禁止、準拠法および管轄)
パートナーは、当社所定の方法により本パートナープログラムから退会できます。ただし、公開済みプログラム特典、未了義務、調査中案件、返還義務その他未処理事項がある場合、当社は当該処理完了まで退会の効力発生を留保できます。
パートナーは、当社の事前書面承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務を第三者へ譲渡し、承継させ、担保設定し、その他処分してはなりません。
本規約の準拠法は日本法とし、本規約又は本パートナープログラムに起因又は関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、利用規約および法令に従い、当社とパートナーが誠実に協議して解決するものとします。
附則
2026年3月12日 制定
別表1(基準単価)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準単価 | プロジェクトトークン1件当たり50円 |
別表1の基準単価は、本規約第11条に基づき適用されます。
別表2(称号係数)
| ランク | 称号 | 係数 |
|---|---|---|
| 1 | ゴッド | 240 |
| 2 | テラコレクター | 204 |
| 3 | ザ・オーバーロード | 173 |
| 4 | ギガコレクター | 147 |
| 5 | ギャラクシーエンペラー | 125 |
| 6 | メガコレクター | 106 |
| 7 | 宇宙覇者(コズミックコンカー) | 90 |
| 8 | ウルトラコレクター | 76 |
| 9 | 支援神話(レジェンド) | 64 |
| 10 | ライジングスター | 54 |
| 11 | 支援皇帝 | 46 |
| 12 | 真の開拓者 | 39 |
| 13 | 目的意識のサポーター | 33 |
| 14 | 信頼の盾 | 28 |
| 15 | 多彩な支援者 | 24 |
| 16 | ダイヤモンドサポーター | 21 |
| 17 | コレクターPro | 17 |
| 18 | プラチナサポーター | 14 |
| 19 | コレクター | 11 |
| 20 | ゴールドサポーター | 9 |
| 21 | 新星サポーター | 7 |
| 22 | シルバーサポーター | 6 |
| 23 | 見習いコレクター | 4 |
| 24 | ブロンズサポーター | 3 |
| 25 | 初心サポーター | 2 |
| 26 | 人類を救うもの | 1 |
別表2の称号係数は、本規約第13条第3項に基づき適用されます。